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収益物件購入時の諸費用

不動産を購入・保有する際は、売買代金以外にも手続きや税金などさまざまな諸費用が発生します。
不動産投資で物件購入時に必要な諸費用は一般的に物件価格の7%~8%と言われていますが、無理のない資金計画を立てるためにも、どんな費用がどのくらいかかるのか確認しておきましょう。
原宿不動産株式会社ではこうした諸費用も合わせた資金計画をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

印紙税

売買契約書に貼る印紙代です。印紙税は売買契約書に記載された不動産の価格によって異なります。
通常は売主・買主双方が1部ずつ契約書を持つので、2通作成するとそれぞれに課税されます。


登録免許税・登記手数料

購入した不動産の所有権移転登記をする時、または住宅ローンを借入れる際に抵当権を設定する時にも借入額に応じてかかる税金です。登記手数料は不動産の登記手続きを依頼する司法書士に支払う費用で、司法書士によって報酬が異なります。

登録免許税の計算
所有権移転の場合 固定資産税評価額の2%
抵当権設定の場合 債権額 × 0.4%

表示登記費用

購入した不動産が新築の場合に必要となります。
(アパート・マンション・戸建て・ビル等含む)


固定資産税・都市計画税
(日割り)

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に対して1年分が課税されるもので、不動産売買では日割り計算をして精算し、売主・買主双方で負担するのが一般的です。


管理費・修繕積立金等
(日割り)※マンションの場合

管理費・修繕積立金等は、当月分を日割り計算し、売主・買主双方で負担します。また、新区分所有者への口座振替切り替え手続きには時間がかかるため、実務上は当月分と合わせて、翌月分までをお引渡し日に精算するのが一般的です。


仲介手数料

不動産会社を介して不動産購入した場合に支払う手数料です。売買する不動産の金額によって手数料率が異なり、法律により上限が決められています。

仲介手数料の上限
200万円以下 5%
200万円超え400万円以下 4% + 2万円
400万円超え 3% + 6万円

不動産取得税

不動産を取得した時に都道府県に納める地方税で、取得後に1度だけかかるものです。購入してから数ヶ月後に納税通知書が届きます。納める額は「固定資産税評価額」×「税率」で計算します。税率は不動産の種類に応じて下記のようになります。

不動産取得税
住宅 3%
土地 3%
住宅以外の家屋 4%
備考:2021年3月31日までに取得した場合は特例により軽減されています。2021年4月1日以降は全て、本来の税率4%になります。

火災保険料

収益物件を購入した段階で火災保険に入り、期間10年までの保険料を一括前払いするのが一般的です。保険料は建物構造や築年数、また付帯する特約などにより異なります。


ローン諸費用

収益物件の購入でローンを組む場合は別途、ローン事務手数料、ローン保証料、抵当権設定の登録免許税、印紙代などの諸費用が必要になります。また団体信用生命保険へ加入する場合の保険料が必要になる場合もあります。団体信用生命保険はローン返済中に契約者に万一のことがあっても、残りの住宅ローンが全額弁済される保障制度で、金融機関にもよりますが、融資の金利に上乗せされるケースが大半になっています。


 


原宿不動産株式会社

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